投資法人本位の業務運営に関する方針
2021年9月30日改正
直近の取組状況及び成果指標(KPI)の状況:2024年6月28日更新
三井物産・イデラパートナーズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、2017年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「投資法人本位の業務運営に関する方針」(以下「本方針」といいます。)を制定します。
当社は、「投資法人みらい(以下「本投資法人」といいます。)の資産運用会社として、継続的な投資を通じて本投資法人の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を図り、中長期的な投資主価値の向上を目指します。」を経営理念と定め、従前より投資法人本位の業務運営の実践に努めてきましたが、これを更に徹底する為に本方針を策定するものです。なお、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係を明らかにするため、各方針の末尾に対応する原則2~7の番号を記載しています。
当社は、必要に応じて本方針の見直しを行うとともに、本方針にかかる具体的な取組状況や成果指標(KPI)を定期的に公表します。
直近の取組状況及び成果指標(KPI)の状況はこちらをご覧ください。
投資法人(顧客)の最善の利益の追求【原則2】
当社は、本投資法人から資産の運用を受託している資産運用会社として、高度の専門性と職業倫理を保持し、創意と工夫を活かして、本投資法人の最善の利益の追求を目指します。また、投資法人本位の業務運営が企業文化として定着するように努めます。
利益相反の適切な管理【原則3】
当社は、法令および社内規程等に則り、取引における利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には取引実行前に外部専門家も含めたコンプライアンス委員会で審議を行う等、利益相反の適切な管理に努めます。利益相反への取り組みについては、本投資法人の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針 (1)投資方針 ⑥強固な財務基盤と投資主とのセイムボート(ハ)投資主利益に配慮したガバナンス体制」をご覧ください。
手数料等の明確化【原則4】
当社は、本投資法人が当社に対して支払う手数料の体系を明示すると共に、各項目の実績値を本投資法人の決算に合わせて開示します。本投資法人に関連する手数料の内容に関しましては、本投資法人の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧ください。
重要な情報の分かりやすい提供【原則5】
当社は、資産運用業務の透明性を確保するため、本投資法人に関する重要な情報を、可能な限り迅速、正確、公平で、かつ分かりやすく開示できるように努めます。また、当社は、常に投資法人および投資主の視点に立ち、法定開示に加えて、投資主の投資判断に影響を及ぼすと思われる情報については、本投資法人のウェブサイトや決算説明資料・資産運用報告書などを通じて積極的に開示を行い、金融知識・取引経験の浅い投資主の皆様にもご理解頂けるよう、より分かりやすく、親しみのある説明資料の充実を図ります。(注)
顧客にふさわしいサービスの提供【原則6】
当社は、本投資法人の投資主をはじめとする顧客等のニーズを把握し、適切な資産運用を行うよう努めるとともに、丁寧な情報提供を行います。また、当社は、本投資法人の投資運用事業を通じて顧客等が生活する社会の持続可能性(サステイナビリティ)向上に貢献することを目指しており、解決すべき課題としてESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを積極的に推進します。(注)
従業員に対する適切な動機付けの枠組み等【原則7】
投資法人本位の業務運営を実践する為、本投資法人の運用資産規模や収益に連動した手数料体系を導入し、従業員の人事評価への適切な反映を行います。また、当社は、本投資法人に高度な運用サービスの提供ができる従業員を育成するべく、社内研修の充実や資格取得の推進などを行い、従業員が当社の社会的責任を自覚し、責任ある行動をとるように、コンプライアンスに関する社内教育や研修等の充実に努めます。
- 当社は、投資法人の資産運用会社であるため、各原則のうち、顧客に対する販売・推奨等及び金融商品の組成を行うことを前提とする部分については採択していません。
掲載・更新年月日:2024年6月28日
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
金融事業者の名称 | 三井物産・イデラパートナーズ株式会社 |
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■取組方針掲載ページのURL: | https://www.mitsui-idera.com/ja/policy/ |
■取組状況掲載ページのURL: | https://www.mitsui-idera.com/assets/img/policy/kpi_202406.pdf |
原則 | 実施・ 不実施 |
取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
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原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 投資法人(顧客)の最善の利益の追求 | 1口当たり分配金の推移 | |
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 投資法人(顧客)の最善の利益の追求 | 1口当たり分配金の推移 | |
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 利益相反の適切な管理 |
コンプライアンス委員会の開催回数 利益相反への取り組み |
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(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
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実施 | 利益相反の適切な管理 |
コンプライアンス委員会の開催回数 利益相反への取り組み |
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原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 手数料等の明確化 |
資産運用報酬の総額 本投資法人に関連する手数料の内容 |
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原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 重要な情報の分かりやすい提供 |
プレスリリース/その他開示資料 機関投資家との個別IR面談 個人投資家向け説明会 |
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(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
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実施 | 重要な情報の分かりやすい提供 |
プレスリリース/その他開示資料 機関投資家との個別IR面談 個人投資家向け説明会 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | (注) | (注) | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 重要な情報の分かりやすい提供 |
プレスリリース/その他開示資料 機関投資家との個別IR面談 個人投資家向け説明会 |
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(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 重要な情報の分かりやすい提供 |
プレスリリース/その他開示資料 機関投資家との個別IR面談 個人投資家向け説明会 |
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(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 重要な情報の分かりやすい提供 |
プレスリリース/その他開示資料 機関投資家との個別IR面談 個人投資家向け説明会 |
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原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 顧客にふさわしいサービスの提供 | ESG課題への取組状況 | |
(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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非該当 | (注) | (注) | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | (注) | (注) | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | (注) | (注) | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 非該当 | (注) | (注) | |
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 重要な情報の分かりやすい提供 |
プレスリリース/その他開示資料 機関投資家との個別IR面談 個人投資家向け説明会 |
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原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 適切な動機付けの枠組み等 | 主な資格保有状況 | |
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 適切な動機付けの枠組み等 | 役職員に対するコンプライアンス研修実施状況 |
照会先
部署 | 財務企画部 |
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連絡先 | 03-6632-5960 |